4月26日の情報が詳しい!4月26日といえば?
給与締日について(長文ですがお願いします。)
月分の給与として受け取りました。どうしたら、入社日を証明できるのでしょうか?2.給与締日と給与支給について会社からの回答は、正しいのでしょうか?2月21日〜28日までの6日分は請求できないのでしょうか?3.給与を個人
給与締日の変更についての質問
給与に関して下記の変更がありました。給与締切日、支払日の変更: 現状:20日締切、28日支払 ⇒ 変更後:末日締切、翌月15日支払11/21〜12/14の給与→ 12月26日銀行振込12/15〜12/31の給与→ 1
給与仕訳
給与仕訳について教えてください。よろしくお願いします。1.前提 給与総支給額 200,000円 社会保険料 50,000円住民税5,000円 所得税4,000円会社負担社会保険料 45,000円給与締日15日給与支払日20日このような場合、現状の仕訳は、15日の仕訳給
月給正職員の中途退職時の給与
から1ヵ月後の自己都合の退職願が提出されました。退職予定日が給与締日ではなく、締日の7日後になっています。月給の正職員ですが、退職月の給与支払いをどうしたらよいでしょうか?退職事前通告期間は就業規則で2
年末調整について
年末調整についてなのですが、私は来月の15日付けで会社を退職するのですが、年末調整は自分でするのでしょうか?それとも、退職する会社にお願いできるのでしょうか?知っておられる方、ご回答願います。
... 給与締日・支払日は、"末日の前前日締めの末日払い"。 この「末日」っていうのは、最終営業日を指す。 つまり、⑪欄の日数が、きれいな30日や31日ではなく、 28日だったり33日だったりするのだ。 ...
... でも、例えば、 「有給がめーっちゃあまってるから、給与締日までの、あと7日は、有給休暇で処理しようかな。」 って思ったとする。 8月4日~8月10日までは、有給休暇。 そうすると、賃金がでてることになるので、傷病手当金は、支給停止。 ...
半日有給休暇の取得条件を教えて下さい。就業規則で半日有給休暇の取得が認められ....
半日有給休暇の取得条件を教えて下さい。就業規則で半日有給休暇の取得が認められている会社です。午後半休の申請をしたところ、給与締日迄に残りの半休(しかも午前休暇)を取得するよう指示されました。正当な指示ですか?上司からの理由は以下の通りです。①午前労働時間(3.5h)と午後労働時間(4.5h)が違う為、午前休と午後休で1日分の有給休暇とする。②半日(0.5日)は繰越出来ない為、1ヶ月の給与計算期間の間に1日分の有給休暇として請求とする。との事でした。就業規則には半休(0.5日)と半休(0.5日)で1日有給休暇になると記載されていますが、①②のような事は1字も書いてありません。給与明細の有給休暇残欄には「2.0日」と小数点以下の記載があるので、半日(0.5日)を次月以降に繰越できるのでは?と思うのですが・・・・皆様のお知恵を拝借させて下さい。m(_ _)m
昨年10月、就業規則により給与締切日が変更になりました。それに係る特例措置とい....
昨年10月、就業規則により給与締切日が変更になりました。それに係る特例措置という通知がきて貸付金の承諾書と借用書を提出するようにいわれました。提出しなければいけないのでしょうか?通知には、「給与締日を毎月15日から10日へと変更した為、10月度の暦日数が5日短くなり、この間は売上と出勤実績が伴わない計算上の日数であり、従って支払い賃金も発生いたしません。しかし、25日の支払日を基準とすると通常の1ヵ月を25日分の生活費で賄わなければならないことになり、実生活で支障をきたすことが想定されます。そこで、会社では差し引くべき5日分の賃金を補墳した通常月額の満額をお渡しいたします。ただしこのうちの5日分は会社から貴殿への貸付金とさせていただきます。(*精勤・貢献度により、貸付金の減額の可能性はあります。)」と書いてありました。納得いかなかったので提出していないのですが、再度提出するようにと話がありました。金額は給与月額15万前後で2万6千ほどです。退職時に清算するとの事なのですが…。提出しなければいけないでしょうか?また、納得しないから、提出しないという答えでいいのでしょうか?長々と書いてしまいましたが、どうかよろしくお願いします。
給与から引かれる税金について質問です。
給与から引かれる税金について質問です。当方、給与締日前に会社を辞めました、月22日勤務で11日間の出勤で退社したのですが。雇用保険・健康保険・厚生年金などの税金は勤めていた11日間分のみの金額を給与から差し引かれるのでしょうか?雇用保険や健康保険などは退職日に抜けたことになっているのですが・・・・・
退職時給与を日割りする場合 (出勤日数+有給休暇)÷その月の既定出勤日数で...
退職時給与を日割りする場合 (出勤日数+有給休暇)÷その月の既定出勤日数で計算していますが、法的に問題ないでしょうか?それとも時間外手当の計算方法(年間平均)でやるべきなのでしょうか。うちの会社の給与は20日締当月25日支払です。退職日が給与締日以外のときは日割りにしています。いままで(出勤日数+有給休暇)÷その月の既定出勤日数で計算していますが、この方法だと月によって1日の単価が変わってきます。当社の年間の既定出勤日数は270日ですのでひと月あたり22.5日になります。既定出勤日数が22.5日より少ない月は単価が上がり、多い月は逆に単価が下がります。法的に問題ないでしょうか。それとも時間外手当の計算方法のように年間出勤日数の平均を用いた方がよいのでしょうか。就業規則には日割りになると言う事以外記載がありません。この際法的に問題ない方法を明記したいと思いますのでよろしくお願いします。
転職について質問です。当方、近いうちに現在の会社を辞めようと思っています。理....
転職について質問です。当方、近いうちに現在の会社を辞めようと思っています。理由の方は、仕事量に対して給与が少ない(24歳で基本16.5万です)、残業が当たり前急な仕事に対しても、すぐ対応で急な残業、急な休日出勤が多々有ります。忙しい時と忙しくない時の差も激しく、仕事が全然無い時が2ヶ月とか続くと、その時の赤字を取り戻すかのごとく1ヶ月に半端でない量の仕事を持ってきます。そのおかげで毎日3時間の残業、毎週の休日出勤それをやってもボーナスは出ません、会社の社屋の外装を塗り替えたり、高級車を何台も持ってたり、家を建てたりするお金があるにもかかわらずです。(先輩の話によると前にボーナスが出たのはいつだか覚えていないそうです、その癖に車や家を・・・・)給与カット(若い人は辞めてしまうからと、若い人はカットはしませんが)、酷いのは口頭でですが「給与を半分にする」とも言われているそうです。そこで、転職を考えているのですが、転職をする事が初めてなのでこうした方が良いとか、手順などアドバイスの方宜しくお願いします。自分の予定では給与締日の2週間前に退職届を出し、お盆休み+残りの有給で2日出て辞めようと思っているのですが。

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